酒田市生活応援商品券

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酒田市民全員に市内加盟店舗で使える1セット10,000円分(1,000円×10枚)の商品券を発行します

最新のお知らせ

利用期間

商品券の概要

エネルギー価格や食料品などの物価高騰を受け、市民の皆様の家計を支援するとともに、市内経済の活性化を目的として全市民を対象に「生活応援商品券」を配布いたします。
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して実施するものです。

名称

酒田市生活応援商品券

発行内容

市民1人あたり10,000円(1,000円×10枚)の紙商品券

配布対象者

令和8年5月1日時点で酒田市の住民票がある方

配送期間 令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)にかけて順次配送
配布方法 世帯主宛てに世帯全員分をゆうパック(対面渡し)にて配送。
※受領印またはサインが必要。置き配や宅配ボックスでの受け取りは不可。
利用期間 令和8年8月1日(土)~令和8年10月31日(土)
利用方法 加盟店における支払いに際し、商品券を利用できるものとする。
利用上の注意
  • 酒田市生活応援商品券事業実行委員会を発行者とし、発行者が承認した加盟店でのみ利用できます。
  • 利用期間を経過したものは無効となります。
  • 現金との引き換え、および転売は禁止します。
  • 券面が著しく破損・汚損したものは、使用できない場合があります。
  • 再発行はいたしません。
  • 額面未満の利用の場合、つり銭は支払われません。
  • 商品券の盗難、紛失、滅失または偽造、変造、模造に対して発行者は一切その責任を負いません。
  • 商品券、金券類(ビール券、図書カード、プリペイドカード等)、電子マネーのチャージおよび購入、税金、公共料金、たばこ、宝くじ、事業活動に伴う仕入れ等の購入、および不動産に関する支払いには使用できません。
加盟店舗 消費者に直接商品またはサービスを提供する酒田市内の事業所とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所は除外するものとする。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する麻雀、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、又は同項第5号に規定するゲームセンター等の営業を行う事業所
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業所
  3. 特定の政治活動、宗教活動を目的とする団体またはこれらに類する団体に関わる事業所及び公序良俗に反する営業を行う事業所
  4. 役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者である事業所
  5. その他、実行委員会が不適当と認めて対象外とする事業所。
商品券見本 酒田市生活応援商品券 見本
8月12日以降事務局窓口にて代理で受領する場合

疾病やその他やむを得ない理由により商品券事務局窓口にて代理の方が受領する場合は、以下の委任状が必要です。必要事項を記載の上、事務局窓口へご提出ください。
※代理受領される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずご持参下さい。
※窓口にてお受け取りの場合は、事前に必ず事務局宛にご一報ください。

【事務局窓口交付用】委任状

不審な電話や詐欺にご注意ください

郵便局や市役所を装い、不審な電話がかかってくる事案が全国で発生しています。事務局が個人情報を確認する電話をかけることはありません。

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